規定1   練馬区バドミントン協会々員規定

第1条 会員は原則として練馬区在住、在勤、在学者で、本会の目的に賛同する
    団体会員と個人会員とする。
第2条 団体会員とは、一般団体、高校団体、中学団体、小学団体とし、
    理事会が承認したものとする。
    一般団体は、練馬区在住、在勤、在学の方が半数以上を以って
    組織するものとする。
第3条 個人会員とは団体に所属しない者で理事会が承認したものとする。
第4条 会員は別途定める規定により会費を納入しなければならない。
第5条 会員は会長に届け出て退会することが出来る。
    会長は次の事項に当る時は理事会の議を経て退会させることが出来る。
    1.本会の秩序を紊した時
    2.故なく会費を滞納した時
第6条 会員は前条の処分を受けた場合は会長に10日以内に不服審査請求をする
    ことが出来る。
第7条 会長は前条の請求を受けた場合は20日以内に理事会の再審議を経てその
    結果を通知する。
第8条 会員は原則として二重登録をすることが出来ない。

会 費             平成14年4月1日
  団 体 個 人
一 般 5,000円 800円
高 校 5,000円
中 学 2,000円
小 学 1,000円
個 人 3,000円
規定2  練馬区バドミントン協会 総会における 個人会員の任命についての規定
付則

第1条 本会は個人会員の意見を幅広く取り入れる為本規定を設ける。
第2条 会長は理事会の議を経て個人会員10名に付1名を総会代議員(以下個人
    代議員という)を選任する。
第3条 選任された個人代議員はすみやかに受諾の旨を会長に報告しなければ
    ならない。
第4条 会長は選任した個人代議員の受諾の旨の確認の上任命する。
第5条 個人代議員の権利は団体代議員と同じとする。

1. この規定は昭和57年4月1日から改正施行する。
2. この規定は平成5年4月1日から改正施行する。
3. この規定は平成14年4月1日から改正施行する。
4. この規定は2022年4月1日から改正施行する。

規定3  練馬区バドミントン協会々費規定

第1条 本会々計の健全化を図る為、本規定を設ける。
第2条 本会の会費は別表の通りとする。
第3条 会費は毎年4月に納入する。追加登録による納入は随時行う。
第4条 会費はいかなる理由があろうとも返還はしない。
第5条 規約第7条(会員規定第5条)の処分を受けた者については前条第4条の
    規定を準用する。